General Terms and Conditions

ionair ag社(Staldenhof 3A, CH-6014 Littau) -  般取引条件 販売・納品・支払い条件 (08.01.2019 版)

本一般取引条件は、ionair ag 社のサービスおよび製品 の全てに適用される。ionair ag社は、本一般取引条件を 随時変更できる権利を明確に留保する。決定事項は、契約締結時 に作成された版に基づき行われるものとする。注文がなされた場合 は、その他の取り決めがない限り、顧客が本一般取引条件を受諾し たとみなされる。

ionair ag 社が開発した製品は、同社の知的財産である。 デザイン、創造を含む権利全ておよび、その他の保護権は、同社に 留保される。オファーに同封された技術報 書、データシート、図面 からの複写および抽出されたものを、本オファーの提供先である会 社と直接関係のない人物へ譲渡するには、ionair ag 社 の書面による承認を要する。

契約パートナーは、一般に入手可能ではない、もしくは公知のもの でない事象は全て、機密情報として扱うものとする。この守秘義務は 、契約の締結前も保持されるものとし、また、契約関係が終了した後 も存続する。

別途合意がない限り、

1. 製品の価格、出荷、組立、運用開始については、ionair ag 社工場渡し(EXW)とみなされる。
2.

図面、ブループリント、パターン、テストプリント、サンプルおよび その他の準備作業は、ionair ag社の知的財産として 存続し、我社の書面による事前承認がない限り、使用してはな らない。

3. 価格は全てVATを含まない正価とみなされる。

注文の際は、顧客は、全ての商品、価格、条件、納品・請求先住所 等の詳細を記載した注文確認書を自動的に受領する。他に事前に 合意した事項がない限り、注文の際、顧客は本一般取引条件を自 動的に承諾する。顧客の注文は、現行の取引条件の承諾を伴う。顧 客の潜在的購買条件は、明確に除外される。

顧客は、(注文受領日から)24時間以内に、書面にて注文を解約す ることができる。それ以外の場合は、ionair ag 社は、顧客 が注文を受領したとみなし、ionair ag 社の注文確認書に 従い、製品の製造と出荷を開始する。

1.

 

出荷、組立、および運用開始の詳細日時については、顧客の責 任で特記されない限り、おおよその日時とみなされる。顧客は、 おおよその納品日に製品およびサービスを受領するものとする 。

2.

顧客が提供する資材は、顧客の責任で保管する。

3.



 
製造場所にて、積送品が了承されている期限までに納入できる 準備が整い顧客にその旨が通知されたら、その時点で納品日 が守られたものとする。この納品日は、納入場所、および納入 方法により変わる。積送品が製造場所を出発したら、引渡しを 行う。
 
4.
 
合意された運搬方法がない場合は、製品は最もふさわしいと思 われる方法で送付する。

5.

 ionair ag 社は、可能な限り最もふさわしい方法で、納 品日に間に合わせるものとするが、同社は、想定しうる期限違 約による損害賠償金請求を認めない。
 

6.

必要があれば、実際上の理由(例えば、ionair ag 社 が製造した製品の製造日とは別の日に製造された第三者の製 品の出荷等)により、ionair ag社は通常、部分納品 が認められている(例えば製造進捗状況に応じて行う等)。
 
7.

積送品一式の受納期限が過ぎたもしくは、受納期限後に解約さ れた場合、ionair ag社は、特別出費の割当として、 注文の全額の12%を請求する権利を留保する。

 

1.

積送品の受領後に契約製品を直接管理することは、顧客の義 務とする(検証期間)。何らかの瑕疵が発生した場合は、ionair ag 社に書面にて通知しなければならない。瑕疵の ある製品がある場合、ionair ag 社がこれをサプライ ヤに輸送できるよう、積送品の受領後(消印日、船荷証券、納 品書から)8日以内(受納検査および瑕疵もしくは不備の通知が 認められている期間)に、ionair ag社に通知する。通 知がない場合、契約の製品は受納されたとみなされる。目に付 かない瑕疵があった場合は、発見後直接LK ionair ag 社 に通知するものとする。
2. ある一部品の瑕疵を、積送品の全体のクレームとしてはならな い。

3.

引渡しにかかるリスクと費用は全て顧客が負担する(別途合意 がない場合)。輸送における損害もしくは紛失に関するクレーム は、輸送業者に報告するものとする。輸送中の損害については

、積送品の到着後、直接輸送業者に報告する。

 

4.

ionair ag社の引渡し義務は、荷送人が全ての送料 等を負担する ”Free Domicile” もしくは FCA (インコタームズ 2010)による配送方法であれば、完全に果たされる。その使用 とリスクについては、顧客の責任となる。顧客の希望に応じて、ionair ag 社は運送保険を手配する。

5.

引渡しが顧客の希望により中断された場合は、最初に合意され た引渡し日に、リスク負担は顧客に移転する。この時点以降、 積送品は顧客のリスク・費用負担で保管する。
6.

トラックによる預け入れは、スロープ、もしくは中心部の、アクセ スしやすい場所でのみで行う。預託期間の追加サービスにかか る費用や、最初の引渡しにかかる費用は、顧客が負担するもの とする(別途合意がない場合)。

 

発注された製品は、販売に向け準備することが義務づけられる。書 面による承認がない限り、契約の製品は返却できない。

1. いかなる場合も、ionair ag社は注文品を納入する際 は全て、前払い、代金引換払いもしくは信用状での支払い手段 を用いる権利を留保する。
2. 顧客は、価格について、注文確認書およびインボイスを参照し て支払う。相違ある場合は、注文確認書の受領後、遅くとも5日 後までに報告しなければならない。
3. インボイスは口座情報も添えて、郵送すること。
4. ionair ag社のインボイスの支払いは、30日以内とみ なす(書面による別段の合意がない場合)。
5.

割引を適用する場合は、10日以内に支払いを行なうこと。割引 の適用は、製品の価格に対して行う。インボイスの支払いが、イ ンボイスの日付後10日以内に行われない場合は、我が社は割 引価格を請求する権利を留保する。

6. 支払い期限が過ぎた後(期限切れ)、顧客が支払い不履行であ る場合は、ionair ag 社は納品を取り消す権利を有す る。
7. インボイスの支払いが完了するまで、契約製品の所有権はionair ag 社のものとして存続する(所有権の保留)。顧 客は、ionair ag 社に対し、顧客の費用にて所有権の 保留を法定記録に記入する権利を付与する。顧客が、インボイ スの支払いを完了させずに製品を第三者に販売した場合も、所 有権はionair ag 社が保有する。
8.

ドイツへ出荷する製品・サービスのインボイスをスイスで作成す る場合は、VAT (付加価値税)を含む価格としなければならない 。役務がドイツで消費される資材の組立もしくは維持管理サービ スである場合は、UstG法(ドイツ付加価値税法)、第13b条 が拘 束力を有し、VATを除外したインボイスを送付するものとする。 その他の国宛のインボイスの価格は、VATを除いたものとする 。顧客は輸入消費税の支払い義務があり、輸入消費税の前納 証明によって請求できる。

9.

公式通貨の変動が 5% を超える場合は、ionair ag
社は、価格調整を行なう権利を有する。

10. 支払いに遅延が生じた場合は、ionair ag 社は各督 促状につき CHF 50.00 の追加請求を行う権利を有する。
11. ionair ag社は、信用度および支払い経験についての 情報を収集し、これを Creditreform 協会に提出する権利を有 する。
   

1.

保証サービスは、ルツェルンの工場内での製品補修まで含むも のとする。
2.

バイヤーは、製品使用にあたり、製品と共に納入される取扱書・

設置マニュアルを遵守しなければならない。納入後の適切な使 用の中で不具合、資材や手続きに不具合が生じた場合は、ionair ag 社は同社の裁量で交換や補修を行う。その他 の損害要求は受け入れられない

3.

不適切な使用や自然災害による不具合、通常とは異なる使用 が原因で操業に損失が出た場合は、ionair ag 社は いかなる交換も行わない。

 

4.

ionair ag 社は、イオネアシステム全体に対し、2 年間の 保証を付与する。また同社は、イオネア・エレクトロン・チューブ に対しては、1 年間の保証を付与する。システムがionair ag 社従業員によるメンテナンスがなされていない場合 は、保証期間は無効となる。システムの保証書は、受納報告書 とする。製品の保証期間は、送付されたインボイス発行日を起 算日とする。補修サービスの保証期間は、送付した補修報告書 の日付とする。

 

1.

両当事者の署名を付した、書面によるサービス契約書に関する 合意が別途なければ、サービスは提供され、インボイスが送付 される。サービス契約書に記載する客先への出張費には、客先 との往復旅費1回分を含める。ionair ag 社は、顧客 に対し、消費した材料と追加旅費を請求する権利を有する。
2.

公式通貨の変動が 5% を超える場合は、ionair ag 社は、価格調整を行なう権利を有する。

3.

ionair ag社は、材料の交換については、その組立を 行った日から1年間、保証を付与する。保証書は、サービス報告 書とする。

 

4.

不適切なメンテナンスが原因で起こりうる故障や材料の損傷、 人的傷害に関しては、顧客が責任を負う。

5. 適切なメンテナンスの知識を有する専門家として、ionair ag社はプロフェッショナル・サービスについて保証する。

 

 

 

1.

別途契約書が存在しない限り、注文は顧客が“一般取引条件”を 承諾することを含む。
2. スイス実体法は効力を有する。1980年4月11日に発効した、国 際物品売買契約に関する国際連合条約(UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods)(CISG,ウィー ン販売条約)の有効性は除外する。

3.

管轄権はスイス、ルツェルンとする